
◆ 所得税について
個人が学校法人へ寄付金を支出した場合、「税額控除制度」または「所得控除制度」をご活用いただけます。
寄付者(納税者)の選択により、どちらか有利な制度を活用することが認められています。
≪税額控除制度≫
(年間の寄付金合計額 - 2,000円)× 40% = 控除額(所得税額の25%を上限)
※税率に関係なく所得税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい。
≪所得控除制度≫
(年間の寄付金合計額 - 2,000円 )=控除額(年間総所得額の40%を上限)
※所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率の高い高所得者の方が減税効果は大きい。
ご寄付いただきました際には、「寄付金領収書」および税制上の優遇措置の為の「証明書写」をお送りいたします。
確定申告の際には、双方を所轄税務署へご提出ください。
◆ 住民税について
その年に支出した寄付金の金額が2,000円を超える場合で、住民税を納税されている自治体が認定した学校法人に寄付された
場合は、住民税の控除を受けることができます。詳細は住民税を納税されている自治体にお問い合わせください。
なお、本学園は茨木市および豊中市からは自治体の条例により認定されています。
受配者指定寄付金制度により、寄付金の全額を損金に算入できます。
別途手続きが必要となりますので、事前に下記までお問い合わせください。
学校法人 梅花学園 総務部財務グループ
〒567-8578
大阪府茨木市宿久庄2-19-5
TEL:072-643-8926(直通)
FAX:072-643-8927
E-mail:zaimu@baika.ac.jp